不動産登記

不動産登記とは

不動産登記とは,皆さまの大切な財産である不動産の一つ一つについて,場所や大きさ、所有者などの情報を記録することを言います。

この登記をすることで皆さまの権利の保全が図られ、不動産取引の安全性を高めることに役立っています。

「不動産登記」は日本独特の制度ですが、よく複雑すぎると言われます。しかしこの制度のおかげで、諸外国に比べ不動産取引の安全性が高まり、皆さまにより安全な取引を提供できております。

当事務所の強み

建売分譲住宅・新築マンション、仲介業者の方、信託、担保権抹消、贈与、財産分与などの不動産手続きについて、当事務所は様々な金融機関取引をしており、不動産手続きについては経験豊富です。

例えば高齢な売主の意思確認や任意売却の場合など、 不動産取引において確認事項や注意すべき点が多々ある場合がございます。このような複雑な取引案件も当事務所は得意としております。

手続きの正確性、安全性はもちろんのこと、外国語でのお取引に関しても、英語・中国語・韓国語でネイティブスピーカーが対応いたします。

東京、大阪そしてシンガポールに拠点を構え、急な対応にも経験豊富なスタッフが迅速に対応可能です。主要メガバンクをはじめとした金融機関や大手不動産会社との業務提携も多数あるため、安心してお任せいただけます。

登記完了までの流れ

  • Step 1

    ご相談(無料)

    お電話かメールにて受付しております。

    (東京) Tel 03-3234-1077
    (京橋) Tel 03-3276-7004
    (名古屋) Tel 052-526-2261
    (大阪) Tel 06-6362-3003

    Email: info@st-kokusai.com

  • Step 2

    お見積り

    担当スタッフが内容を確認のうえ、費用のお見積りをご案内いたします。

  • Step 3

    ご依頼

    正式なご依頼のあと、綿密に不動産の調査をしたうえで手続きを進めてまいります。

  • Step 4

    登記申請

    不動産決済当日、全ての書類、意思を確認をしたうえで、速やかに登記申請いたします。

  • Step 5

    登記完了

    不動産登記手続きを完了後、権利書、登記簿謄本を最終確認したのち、お客様に速やかに完了書類をご返却いたします。

相続登記

相続登記とは

不動産の所有者が亡くなった際に登記名義を被相続人から相続人へと移す手続きのことを、相続登記と言います。

相続後すぐに行わなければならない手続きではないのですが、早い段階で登記を行わないと手続きがより複雑化するため、早期に登記をすることをおすすめします。

当事務所の強み

遺言による相続登記・遺贈登記、法定相続分による相続登記、遺産分割協議による相続登記など、相続登記には様々な手続きがあります。

当事務所はさらに、法定相続人が亡くなっている場合、相続人が多数のいらっしゃる場合、海外にいらっしゃる場合、外国籍の場合など、国内外のあらゆる案件に対応いたします。面倒で複雑な書類の取得や作成も、当事務所がフルサポートいたします。

また、当事務所は相続に必要なあらゆる書類の取得や作成、遺産分割協議の作成など、国内・海外、国籍に関わらず、どのような案件にも対応いたします。

大手金融機関からの相続の依頼も多く、経験豊富なため、手続きの安全性は確保されておりますのでご安心ください。

登記完了までの流れ

  • Step 1

    ご相談(無料)

    お電話かメールにて受付しております。

    (東京) Tel 03-3234-1077
    (京橋) Tel 03-3276-7004
    (名古屋) Tel 052-526-2261
    (大阪) Tel 06-6362-3003

    Email: info@st-kokusai.com

  • Step 2

    お見積り

    担当スタッフが内容を確認のうえ、費用のお見積りをご案内いたします。

  • Step 3

    ご依頼

    正式なご依頼ののち、相続人の特定、不動産財産の調査をいたします。また相続登記に必要なすべての書類を収集し、登記申請の準備を速やかに行います。

  • Step 4

    登記申請

    全ての書類を確認後、登記申請いたします。

  • Step 5

    登記完了

    登記手続きを完了後、権利書、登記簿謄本を最終確認したのち、お客様に速やかに完了書類をご返却いたします。

家族信託・商事信託

信託とは

信託とは、「自分の大切な財産を、信頼できる人(家族や信託会社)に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう」制度です。信託を利用することで、財産の委託者は、受託者の持つ専門性を活かした資産運用や財産の保全を実現することができます。

家族信託とは家族や親族、同族会社が受託者となり、主に家族間の財産の管理、移転を目的とする手続きです。近年家族信託は相続対策、認知症対策として広く利用されております。

商事信託とは信託銀行や信託会社等の信託業の免許をもつ業者が受託者となり、資産の運用や投資、財産管理を報酬を得て行う業務のことです。この場合、不動産に関しては複雑な信託登記が必要になり、信託登記に関する専門性が要求されます。

当事務所の強み

当事務所は、商事信託の登記はもちろん、認知症相続対策としても最近ご依頼の多い家族信託に関しても、契約書の作成を含め多くの経験がございます。

まずは家族信託とは何かというお話だけでも、経験豊富な新東京国際リーガルにお気軽にお問い合わせください。必要に応じ、税理士の紹介も可能です。

登記完了までの流れ

  • Step 1

    ご相談(無料)

    お電話かメールにて受付しております。

    (東京) Tel 03-3234-1077
    (京橋) Tel 03-3276-7004
    (名古屋) Tel 052-526-2261
    (大阪) Tel 06-6362-3003

    Email: info@st-kokusai.com

  • Step 2

    お見積り

    担当スタッフが内容を確認のうえ、費用のお見積りをご案内します。

  • Step 3

    ご依頼

    正式なご依頼ののち、相続財産などを調査したうえで、家族信託のご提案をいたします。

  • Step 4

    登記申請

    お客様の了承を得たうえで、登記申請いたします。

  • Step 5

    登記完了

    登記完了後、速やかに書類を確認し、お客様に完了書類をご返却いたします。

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